2019-03-19 第198回国会 衆議院 本会議 第13号
現行法のもとでは、不相当に安価で売却がなされないよう裁判所が売却基準価額を定めることとされておりますが、それ以上の規制を設けることについては、競売手続の円滑性を阻害することにならないかといった点を含め、慎重な検討を要するものと考えております。 次に、本法律案における子の人権、福祉等への配慮についてお尋ねがありました。
現行法のもとでは、不相当に安価で売却がなされないよう裁判所が売却基準価額を定めることとされておりますが、それ以上の規制を設けることについては、競売手続の円滑性を阻害することにならないかといった点を含め、慎重な検討を要するものと考えております。 次に、本法律案における子の人権、福祉等への配慮についてお尋ねがありました。
この法律案におきましては、この最低売却価額を基準価額に改めると同時に、この評価につきましても法律の中に規定を置きまして、評価の適正を図る観点から、評価人が売却基準価額の評価をするに当たり考慮すべき事情を法律に掲げるということとしております。
○松村龍二君 そこで、更に最低売却価額制度についてお伺いしますが、このように制度を改めましても、売却基準価額の決定の基礎となる評価人の評価が適切になされなければ競売物件の売却を促進することはできないと思われますが、評価の適正化を図るための措置は講じられておるのでしょうか。
○松村龍二君 次に、最低売却価額制度の見直しについてお伺いするわけですが、不動産競売の手続における最低売却価額制度を売却基準価額制度に改めることとしたのはなぜでしょうか。 また、ついでに伺いますが、買受け可能価額を売却基準価額からその十分の二を控除した価額としたのはなぜでしょうか。
最低売却価額を売却基準価額として、これを二割下回る価額の範囲内での買受けの申出を認めることにより、不動産の競売手続の円滑化を図ることとしております。 第四は、扶養義務等に基づく金銭債務について間接強制を認めることであります。養育費等の扶養義務等に基づく金銭債務についての強制執行は、現在認められている直接強制のほか、間接強制の方法によることもできるようにすることとしております。
三 売却基準価額制度の導入については、最低売却価額制度の見直しが行われた趣旨が尊重され、執行妨害を助長することなく、売却がより短期間で円滑に行われるよう、十分な配慮をすること。 四 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行を、間接強制の方法により行う場合に、必要とされる債務者の支払能力等の要件を明確に理解できるよう、その趣旨について周知徹底を図ること。 以上であります。
問題は、では本当に、いわゆる今度の売却基準価額なるものが、今までの最低売却価額、鑑定されるものと同じなのかどうか。つまり、これをちょっと、二割ぐらい上げると、今度は二割下回るといったって何も変わらないということになっちゃうんですが、これは大丈夫でしょうね。
現行制度では最低売却価額が定められておりまして、この目的とするところというのは、不当な安値での落札を防止することであるとか、あるいは一部反社会的な勢力によります執行妨害、そういったことを防ぐというような幾つかの目的があるというふうに承知をいたしておりますけれども、今度の法案では、その民事執行法第六十条の改正で、買い受け可能価額を売却基準価額の十分の八以上としているわけでございます。
そういう実情を考えますと、今回、この最低売却価額が売却基準価額と変わったからといって、評価の仕方が基本的に変わるわけではございませんので、同様の評価をしていただける、こう思っておりますし、また、今回、法律に、評価人が評価をするに当たってどういうことを考慮しなければならないかということで条文を置きまして、「近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ずべき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の事情
さらに、民事訴訟手続等における申立てをインターネットを用いて行うことを可能にするとともに、不動産競売における最低売却価額の売却基準価額への変更などを主な内容とする民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案、及び不動産登記についてオンライン申請を可能にし、規定を現代語化するなど、現行の不動産登記法を全面的に見直すことを内容とする不動産登記法案及びその関連法案を提出したところです。
さらに、民事訴訟手続等における申し立てをインターネットを用いて行うことを可能にするとともに、不動産競売における最低売却価額の売却基準価額への変更などを主な内容とする民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案、及び不動産登記についてオンライン申請を可能にし、規定を現代語化するなど、現行の不動産登記法を全面的に見直すことを内容とする不動産登記法案及びその関連法案を提出します。
(二)強制管理」、「1強制管理手続における通知及び届出(法九四条、九九条)」、「2建物使用の許可等(法九七条、九八条)」それから「二船舶に対する強制執行」、「1船舶国籍証書等の取上げ(法一一四条)」、それから「三動産に対する強制執行」、「1手形等の差押え(法一二二条、一三六条、一三八条)」、「2事件併合の方法(法一二五条)」、「3売却の手続(法一三四条)」、「4売却の方法(法一三四条)」、「5売却基準価額